退職14日前の数え方について!退職の2週間前に伝えて認められる?

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退職 14日前 数え方 生活

退職の意思を伝えるタイミングは、職場との関係や次のキャリアにも影響する大切なポイントです。

法律では「退職日の2週間前」に伝えれば辞められるとされていますが、就業規則や雇用形態によっては異なる場合もあります。

特に「14日前の数え方」や、土日祝日を含むかどうかを誤解すると、退職日がズレてしまうことも考えられます。

正しい数え方は、「土日祝日を含めて、初日は含まない」となります。

この記事では、法律上のルール、正しい日数の数え方、例外パターン、円満退職のための注意点まで詳しく解説します。

退職2週間前(14日前)の数え方とは?

退職日の14日前から数える場合、法律上は「土日祝日も含めた暦日」で計算します。

ただし、申し出た当日は含めず、翌日から起算する点がポイントです。

誤って営業日で数えたり、当日を含めたりすると、必要な期間を満たさずトラブルになることもあります。

土日祝日も含めて算出!「初日不算入」のルールとは?

民法140条の「初日不算入」とは、期間を数える際に初日を含めないというルールです。

退職の場合、意思表示をした当日は含めず、翌日を1日目として数えます。

また、14日の中には土日祝日も含まれるため、カレンダー通りに数えることが重要です。

例えば、8月31日に退職する場合、8月17日が最終的な申し出期限になります。

この計算方法を知らずに営業日計算してしまうと、退職が法律上認められる日がズレ、会社から「まだ期間が足りない」と指摘されるリスクがあります。

実例で解説:退職希望日から逆算して通知日を決めるには?

逆算の手順はシンプルです。

まず退職希望日をカレンダーに設定し、その前日から14日分さかのぼります。

この際、土日祝日を除外しないことが大切です。

例えば退職日が9月30日なら、9月29日から14日遡って9月15日が申し出期限となります。

ただし、期限日が休日でも問題はなく、法律的にはカウントに含まれます。

こうして逆算することで「いつまでに退職の意思を伝えれば良いか」が明確になり、計画的な引き継ぎや有給消化の準備がスムーズに進みます。

法律上は2週間前でOK?就業規則との優先関係は?

雇用期間に定めがない正社員などの場合、民法627条により、退職の意思表示から2週間経過すれば退職できます。

就業規則に「1ヶ月前申告」とあっても、法律が優先されるケースがあります。

法律(民法627条)に基づく退職のルールとは

民法627条1項では、期間の定めのない雇用契約は、退職の意思表示から2週間で終了できると規定されています。

これは全国共通のルールであり、会社や業界によって変わりません。

退職届を提出すれば、会社が承認しなくても期間経過後には自動的に契約が終了します。

会社側が「認めない」と言っても法的効力はなく、従業員は法に基づいて辞めることが可能です。

ただし、就業規則で「1ヶ月前に申告」とある場合は、会社と揉めないよう、事前説明や円満な調整を心がけることが望ましいです。

就業規則で「1ヶ月前申告」があっても、法律が優先されるケースとは?

就業規則に1ヶ月前や30日前申告と記載があっても、民法627条の「2週間」が原則として優先されます。

特に、長期の予告期間を定めていても、法的にはそれが強制力を持たないケースが多いです。

ただし、業務上の支障や契約違反を理由に会社と揉めることはあり得ます。

法律的には退職できても、急な申し出が原因で評価を下げられたり、有給消化を拒まれたりする可能性もあるため、実務的には可能な限り早めに相談することが円満退職につながります。

例外あり!有期雇用や年俸制では退職のタイミングが異なる

有期契約や年俸制では、原則として契約期間の途中で自由に辞めることはできず、法律で別の条件が定められています。

契約社員・派遣など有期雇用での「やむを得ない事情」とは?

有期雇用契約(契約社員・派遣など)の場合、契約期間満了まで退職できないのが原則です。

しかし、民法628条では「やむを得ない事情」がある場合に限り、中途退職が可能とされています。

やむを得ない事情とは、健康悪化や家族の介護、労働条件の著しい変更など、本人の責任では避けられない理由です。

単なる職場不満や転職のためだけでは認められにくく、証拠や診断書などを求められる場合もあります。

契約解除を希望する際は、まず契約書と就業規則を確認し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士への相談を検討しましょう。

年俸制・6ヶ月以上の報酬契約の場合は3ヶ月前に申入れが必要?

民法627条3項では、6ヶ月以上の期間で報酬を定めた契約(年俸制など)の場合、退職の申し入れは3ヶ月前までに行う必要があると規定されています。

例えば、1年単位で給与を支払う年俸制の正社員は、この条文が適用されることがあります。

ただし、実務では年俸制でも月ごとに給与を支払う契約形態が多く、その場合は通常の「2週間ルール」が適用されます。

契約の支払形態や契約書の文言によって判断が変わるため、自分の契約内容を正確に確認しないと誤解を招きやすい部分です。

円満退職のために!法律上OKでも早めに伝えるべき理由

法律上は2週間前でも可能ですが、実務や人間関係を考えると、早めの申し出が円満退職につながります。

引き継ぎ・後任手配・有給消化を考えた理想的な伝える時期

職務の引き継ぎや後任の採用・教育、有給休暇の消化などを考慮すると、2週間前ギリギリでは対応が困難になることが多いです。

特に専門職や管理職の場合、後任探しや業務引き継ぎに1〜3ヶ月程度必要になることもあります。

また、有給消化を計画的に行うためには、早めの相談が不可欠です。

理想的には1〜3ヶ月前の申し出が望ましく、会社への配慮を示すことで人間関係や退職後の評判にも良い影響を与えます。

突然の退職申入れによるトラブルを避けるには?

突然の退職申告は、上司や同僚との関係悪化や業務停滞の原因になります。

特に繁忙期や重要プロジェクト進行中の退職は、周囲の負担を大きくし、退職日までの雰囲気を悪化させかねません。

また、有給消化を拒まれる、引き継ぎが不十分なまま退職を迎えるなど、本人にも不利益が生じることがあります。

トラブルを避けるには、退職理由や時期を事前に相談し、可能な限り円滑な引き継ぎ計画を立てることが重要です。

まとめ:退職14日前の数え方について

退職は法律上、原則として「退職日の14日前までの申し出」で可能ですが、就業規則や契約内容によっては条件が異なります。

土日祝日を含めた暦日で数える点や、初日不算入のルールを理解することが大切です。

また、法律的には2週間前で退職できても、引き継ぎや有給消化を考えると、できるだけ早めの申し出が円満退職への近道です。

正しい知識と計画的な準備で、スムーズかつ後腐れのない退職を実現しましょう。

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